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事業税は必要経費ですか?

ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。. ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。. ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。. チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。. 【参考】東日本大震災に関する税制上の措置 (概要) 1 東日本大震災により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方には、 被災事業用資産の損失、 純損失の繰越控除及び 被災代替資産の特別償却に係る税制上の措置があります (「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて (個人の方を対象とした取扱い)【事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方】」をご覧ください。. )。.

必要経費とは何ですか?

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額 (債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。 )です。 つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。

確定申告の際に経費算入できるものはありますか?

ただし、 固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます 。 例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費にすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。 賦課決定を受けた年分の必要経費とする場合にはその金額を租税公課(借方)として計上し、同時に未払金(貸方)にも計上することになります。

源泉所得税は経費ですか?

ただし、 固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます 。 例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費にすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。

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